資産または負債を判定するルールである正常営業循環基準
正常営業循環基準は、企業会計の貸借対照表において、正常な事業巡回あるいは営業サイクル内にあるかどうかで、資産や負債を流動資産あるいは流動負債、固定資産あるいは固定負債のいずれかに分類する企業会計上のルールを示します。
具体例として現金、仕入、商品、販売、売上、現金という企業の通常の営業活動で生じるものを流動資産、あるいは流動負債と判断するものです。
実際の資産の部、負債の部の区分においては、最初に正常営業循環基準を適用し、その後にもう一つの分類基準でもあるワン・イヤー・ルールを適用する手順となります。
このワン・イヤー・ルールというのは一年基準とも呼ばれ、貸借対照表において決算日の翌日から数えて1年以内に資金の回収や支払いができるかどうかによって分類する企業会計上のルールを示します。具体的には1年以内か1年超で資産や負債をどちらかに分類することになります。
通常の営業取引で生じる現金・預金、前払金、棚卸資産、売掛金、受取手形といった会社の主な目的たる取引の過程にあるものは、原則として流動資産に分類されます。また、この過程にあるものは、たとえ現金化される期間が1年を超えるものであっても全て流動資産とされることになります。
例えば、ウィスキーや日本酒、焼酎などのように仕掛品である原酒の貯蔵期間がかなり長くなっても、その仕掛品はこちらに分類されるということです。また、通常の取引で生じる、前受金、買掛金、支払手形といった企業の主な目的たる取引の過程にある負債は原則として流動負債に分類されます。このように判定する基準が正常営業循環基準となるのです。
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