預託する場合は金銭だけではなく株式などでも行える
商品先物取引などの場合には、証拠金として一定の額のお金を証券会社に預ける必要があり、それぞれの会社でいくら以上必要と決められています。その預けることを預託と言い、有価証券は名義変更せずに自分名義のまま預けることが可能となっており、そのために、配当金や損益などは直接本人に渡されるので便利です。
ただし、金銭でも有価証券でも証拠金が取引時に損失を出すなどして不足する事態が起こったときには、足りない分を追加で証券会社に入金しないといけません。入金できない場合には、保有している建玉の一部かまたは全部を必要なだけ決済を行って足りない分を解消しなければならないのです。
しかし、入金が確認出来ないなどの事態が起こると、通常では翌営業日に保有している建玉を反対売買によって強制的に決済されることになります。それによって不足分を強制的に証券会社に補填されることになるのです。そのために、不足金が発生したときには、早めにそれを解消することが望ましいでしょう。
証拠金が足りない場合ですが、有価証券による代用も可能となってはいますが、現金の不足分に関しては、必ず現金で行わなければなりません。不足金が発生するかどうかは、大引けの時間帯が基準となり、その時点で算出されます。
仮に不足していれば、翌営業日までの午後が入金に期限とされている場合が多いです。不足金が発生すれば、入金期限は延ばすなどのことは出来ず、その指定時間まで金額を補えなければ、投資して保有した建玉はすべて失ってしまうことになります。
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